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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
昭和八年勅令第三百二十九号
勅令
· 条文 4 件 ·
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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第七十八条
第一節 施行期日
第一条
(施行期日)
第十三条
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第九条
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)