(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。一小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗