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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 第九条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)

昭和八年勅令第三百二十九号勅令
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)

第九条

施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。

2施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。

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