この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。