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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
› 第七十八条
昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 第七十八条 第一節 施行期日
昭和八年勅令第三百二十九号
勅令
第一節 施行期日
第七十八条
本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 目次
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