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国債規則 第六十二条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十二条

前条ノ場合ニ於テ取扱店ノ承認ヲ得タル者ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ所持人カ償還又ハ支払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ支払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ記載シタル契約証書ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ同時ニ之ニ対スル担保ヲ提供スヘシ

2前項ノ担保ノ提供ニ代ヘ保証人ヲ立ツル場合ニ於テハ保証人ノ本人確認書類ヲ提示スルコトヲ要ス

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