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政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第四条 (承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)

平成二十一年財務省令第六号府省令
(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)

第四条

承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。

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