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国債規則 第六十一条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十一条

滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ請求セントスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称
  2. 無記名国債証券ノ額面金額ノ種類
  3. 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
  4. 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
  5. 支払ヲ受クヘキ元金額又ハ利子金額
  6. 元金償還期又ハ利子支払期
  7. 提供スヘキ担保ノ種類及数量又ハ保証人ノ住所氏名
  8. 請求ノ年月日
  9. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所

2滅失又ハ紛失シタル無記名国債証券ノ附属利札又ハ添附利札中利子支払期ノ開始セサルモノ現存スルトキハ前項ノ規定ニ依リ元金ノ償還ヲ請求スル際之ヲ取扱店ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ其ノ利札ノ枚数及利札面ニ記載スル利子支払期ヲ請求書ニ附記スルコトヲ要ス

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