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国債規則 第六十条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十条

滅失又ハ紛失シタル記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ

  1. 国債ノ名称
  2. 記名国債証券ノ額面金額ノ種類
  3. 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
  4. 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
  5. 記名国債証券ノ記名
  6. 支払ヲ受クヘキ元金額又ハ利子金額
  7. 元金償還期又ハ利子支払期
  8. 滅失又ハ紛失届出ノ年月日
  9. 請求ノ年月日
  10. 請求者ノ氏名又ハ名称及住所

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