条文くん法令検索 AIに質問する

国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第三条 (承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)

平成十五年財務省令第二十二号府省令
(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)

第三条

承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第三条(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(承継国債取扱店の設置) 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 目次