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政府が承継した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第三条 (承継国債取扱店の設置)

平成二十一年財務省令第六号府省令
(承継国債取扱店の設置)

第三条

日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。

2日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

3日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

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