(承継国債の振替単位)
第二条
その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円、百万円、一千万円及び一億円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円、百万円、一千万円及び一億円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。