(承継国債の告示)
第一条
財務大臣は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十八号)第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第七条第一項の規定により、政府が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
- 一名称及び記号
- 二承継根拠法律及びその条項
- 三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の適用等
- 四額面総額
- 五額面金額の種類又は額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)
- 六承継日
- 七利率
- 八利子支払期
- 九償還期限
- 十償還金額
- 十一その他必要な事項