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国債規則 第六十三条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十三条

無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者カ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受クル為提供スヘキ担保ハ現金又ハ国債トス

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