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国債規則 第六十四条

大正十一年大蔵省令第三十一号府省令

第六十四条

前条ノ担保額ハ償還ヲ受クヘキ元金又ハ支払ヲ受クヘキ利子ノ金額ニ其ノ支払フヘキ日ヨリ元金又ハ利子ノ消滅時効完成ノ日ニ至ルマテノ日数ニ応スル支払フベキ日ノ法定利率ニ依リ計算シタル利子金額ヲ加ヘタルモノヲ以テ最下限トス但シ第六十一条第二項ノ規定ニ依リ利札ヲ提出シタルトキハ償還ヲ受クヘキ元金中ヨリ其ノ提出利札相当ノ金額ヲ控除シ担保額ヲ計算ス

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