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政府保管有価証券取扱規程 第十四条
大正十一年大蔵省令第八号
府省令
第十四条
取扱官庁
第十二条ノ
請求ヲ受ケタルトキ
第二条第一項
但書ノ規定ニ依リ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ之ヲ請求者ニ払渡スヘシ
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