条文くん法令検索 AIに質問する

政府保管有価証券取扱規程 第十五条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第十五条

保管有価証券附属利札又ハ保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ支払期到来シタルモノノ交付ヲ請求セムトスルトキハ第七号書式ノ政府保管有価証券利札・賦札請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ之カ交付ヲ受クベシ但シ取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ政府保管有価証券賦札ノ請求書ニ当該賦札ヲ交付スルモ妨ナキ旨ノ取扱官庁ノ承認ヲ受クヘシ又取扱店又ハ臨時取扱店ニ対シ最後ノ政府保管有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ第十二条及第十三条ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ

2第二条第一項但書ノ規定ニ依リ取扱官庁ニ於テ有価証券ヲ保管スル場合ニ於テハ前項ノ権利者ハ前項ノ請求書ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ

3取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ請求者ニ交付スヘシ

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政府保管有価証券取扱規程第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 政府保管有価証券取扱規程 目次 第十六条 →