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政府保管有価証券取扱規程 第十三条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第十三条

取扱官庁前条ノ請求ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ請求者ニ交付スヘシ

2取扱官庁前条ノ請求ニ依リ政府保管有価証券ノ一部ノ払渡ヲ要スルトキハ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ一部払渡ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ送付シ請求者ニ対シテハ第六号書式ノ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ交付スヘシ

3前二項ノ規定ニ依リ受託証書、通知書又ハ一部払渡請求書ノ交付ヲ受ケタル者ハ之ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ有価証券ノ払渡ヲ受クベシ

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