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政府保管有価証券取扱規程 第十二条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第十二条

保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ第五号書式ノ政府保管有価証券払渡請求書又ハ第八条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券受領証書ヲ取扱官庁ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ其ノ払渡ヲ請求スベシ

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