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政府保管有価証券取扱規程 第二条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第二条

政府ノ保管ニ係ル有価証券ハ取扱官庁之ヲ日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ寄託スヘシ但シ数日内ニ払渡ヲ為ス必要アルモノ又ハ特殊ノ事由アルモノニ付テハ此限ニ在ラス

2取扱官庁前項ノ寄託ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ所在地日本銀行ヲ以テ又其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ保管有価証券取扱店(取扱店ト謂フ以下同シ)ト為スヘシ

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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