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政府保管有価証券取扱規程 第十八条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第十八条

甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該有価証券ニシテ第二条第一項但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ、甲官庁ノ取扱店ニ寄託セルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ政府保管有価証券保管替請求書ノ一通ニ承認ノ旨ヲ記入シ之ヲ乙官庁ニ送付シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ寄託替ヲ要スル旨ヲ記入シ之ヲ甲官庁ノ取扱店ニ送付スヘシ

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