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政府保管有価証券取扱規程 第十九条
大正十一年大蔵省令第八号
府省令
第十九条
乙官庁
前条ノ
請求書ノ送付及乙官庁ノ取扱店ヨリ政府保管有価証券受託証書ノ送付ヲ受ケタルトキハ政府保管有価証券受領証書ヲ保管替請求者ニ交付スヘシ
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