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健康保険法 第百五十一条 (国庫負担)

大正十一年法律第七十号法律
(国庫負担)

第百五十一条

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百七十三条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項において「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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