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健康保険法 第百五十四条の二

大正十一年法律第七十号法律

第百五十四条の二

国庫は、第百五十一条及び前二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

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