第百五十二条 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。2前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。 e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗