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健康保険法 第百五十二条

大正十一年法律第七十号法律

第百五十二条

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。

2前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

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