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健康保険法 第百三十七条 (出産育児一時金)

大正十一年法律第七十号法律
(出産育児一時金)

第百三十七条

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。

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