(出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請) 第百二十七条 第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗