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健康保険法施行規則 第百二十六条 (埋葬料の支給の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(埋葬料の支給の申請)

第百二十六条

第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。

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