(埋葬料の支給の申請) 第百二十六条 法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗