第二十二条 運河法及本則ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ノ内二以上ノ地方整備局ノ管轄区域ニ跨ル運河ニ関スル左ニ掲グルモノ以外ノモノハ地方整備局長及北海道開発局長ニ委任ス一運河法第一条ノ規定ニ依リ免許スルコト二運河法第二条ノ規定ニ依リ指定スルコト三運河法第十七条ノ規定ニ依リ免許ヲ取消スコト四本則第十三条ノ規定ニ依リ許可スルコト五本則第二十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理スルコト e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗