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運河法施行規則 第二十一条

大正二年内務省令第十七号府省令

第二十一条

左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク国土交通大臣ニ届出ツヘシ

  1. 免許申請者又ハ免許ヲ受ケタル者其ノ氏名若ハ住所ヲ変更シ又ハ死亡シタルトキ
  2. 会社成立シ又ハ解散シタルトキ
  3. 定款又ハ組合契約ヲ変更シタルトキ
  4. 本則第二条第二号及第三号ニ記載シタル事項ヲ変更シタルトキ
  5. 事業ヲ廃止シタルトキ

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