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運河法施行規則 第二条

大正二年内務省令第十七号府省令

第二条

起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

  1. 起業ノ目的及理由
  2. 運河ノ名称及主タル事務所設置地
  3. 事業資金ノ総額及財源
  4. 運河ノ起点、終点及経過地名
  5. 運河ノ延長、底幅及水深(メートルヲ以テ示スヘシ)
  6. 運河ヲ通航スヘキ最大舟筏ノ長、幅及吃水並航行ノ方法
  7. 工事施行期間
  8. 事業経営期間

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