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運河法施行規則 第十八条

大正二年内務省令第十七号府省令

第十八条

運河法第四条、第十五条第二項、第十六条第二項又ハ第十九条第二項ニ依ル決定ノ申請書ハ正副二通ヲ作成シ左ノ事項ヲ記載スヘシ

  1. 当事者ノ表示
  2. 申請ノ目的及理由
  3. 協議ノ顛末

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