条文くん法令検索 AIに質問する

運河法施行規則 第二十三条

大正二年内務省令第十七号府省令

第二十三条

本則ハ運河法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運河法施行規則第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条 運河法施行規則 目次 第二十四条 →