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運河法施行規則 第二十四条

大正二年内務省令第十七号府省令

第二十四条

運河法施行前免許ヲ受ケタル運河ニシテ免許ノ条件ニ因リ免許年限満了後官有ニ帰スヘキモノニ付テハ運河法中第十五条以外ノ規定ヲ、其ノ他ノモノニ付テハ運河法ノ規定全部ヲ適用ス

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