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運河法施行規則 第二十五条

大正二年内務省令第十七号府省令

第二十五条

運河法ニ依リ許可若ハ認可ヲ受クヘキ事項ニシテ其ノ施行ノ際既ニ許可若ハ認可ヲ受ケタルモノハ運河法ニ依リ許可若ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス

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