条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
運河法施行規則
› 第二十六条
運河法施行規則 第二十六条
大正二年内務省令第十七号
府省令
第二十六条
運河法
第二十二条ニ
依リ運河用地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ主務大臣ニ申請スヘシ
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運河法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第22条
← 第二十五条
運河法施行規則 目次