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民法 第百十三条 (無権代理)

明治二十九年法律第八十九号法律
(無権代理)

第百十三条

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

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国税不服審判所 裁決

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