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民法 第百十八条 (単独行為の無権代理)

明治二十九年法律第八十九号法律
(単独行為の無権代理)

第百十八条

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

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