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民法 第百十九条 (無効な行為の追認)

明治二十九年法律第八十九号法律
(無効な行為の追認)

第百十九条

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

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