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民法 第百十六条 (無権代理行為の追認)

明治二十九年法律第八十九号法律
(無権代理行為の追認)

第百十六条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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