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民法 第百十五条 (無権代理の相手方の取消権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(無権代理の相手方の取消権)

第百十五条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

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