条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九十九条 (代理行為の要件及び効果)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代理行為の要件及び効果)

第九十九条

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九十九条(代理行為の要件及び効果)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 5 件

← 第九十八条の二(意思表示の受領能力) 民法 目次 第百条(本人のためにすることを示さない意思表示) →