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民法 第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)

明治二十九年法律第八十九号法律
(本人のためにすることを示さない意思表示)

第百条

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

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国税不服審判所 裁決

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