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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 7 件 ·
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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目標の設定)
第二条
(技術の向上)
第三条
(二酸化炭素の排出量の削減)
第四条
(管理体制の整備)
第五条
(目標の設定)
第六条
(知識の向上)
第七条
(二酸化炭素の排出量の削減)