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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (技術の向上)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(技術の向上)

第二条

製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。

  1. 再資源化を行う事業者と連携して、プラスチック製容器包装に係る使用済物品等から再生プラスチックとして利用することができる可能性のあるものを効率的に取り出す技術
  2. 再生プラスチックをプラスチック製容器包装に利用する技術
  3. 単一素材により又は使用する素材の種類等が少ないプラスチック製容器包装を製造する技術
  4. その他の再生プラスチックの利用を促進するために必要な技術

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