(技術の向上)
第二条
製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。
- 一再資源化を行う事業者と連携して、プラスチック製容器包装に係る使用済物品等から再生プラスチックとして利用することができる可能性のあるものを効率的に取り出す技術
- 二再生プラスチックをプラスチック製容器包装に利用する技術
- 三単一素材により又は使用する素材の種類等が少ないプラスチック製容器包装を製造する技術
- 四その他の再生プラスチックの利用を促進するために必要な技術