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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (二酸化炭素の排出量の削減)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(二酸化炭素の排出量の削減)

第三条

製造事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、プラスチック製容器包装に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

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