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プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (知識の向上)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(知識の向上)

第六条

輸入販売事業者は、プラスチック製容器包装に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

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