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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第六条 (就学事務システム(学齢簿編製等)に実装してはならない機能)

令和八年文部科学省令第十号府省令
(就学事務システム(学齢簿編製等)に実装してはならない機能)

第六条

就学事務システム(学齢簿編製等)には、第三条及び第四条の規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに第三条及び第四条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定める機能以外のものは、実装してはならないものとする。

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