(機能要件の標準)
第三条
就学事務システム(学齢簿編製等)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。
- 一学齢簿関連データ(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三十条第一項及び第二項の規定により学齢簿に記載をすべき事項その他学齢簿に関連する事項をいう。次号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
- 二学齢簿関連データの検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
- 三支援措置対象者(ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者をいう。)の情報の取扱いを制限する機能を備えること。
- 四市町村(特別区を含む。)に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者についての学齢簿の作成その他の学齢簿の管理に係る機能を備えること。
- 五論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起を行う機能を備えること。
- 六前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。