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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第三条 (機能要件の標準)

令和八年文部科学省令第十号府省令
(機能要件の標準)

第三条

就学事務システム(学齢簿編製等)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。

  1. 学齢簿関連データ(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三十条第一項及び第二項の規定により学齢簿に記載をすべき事項その他学齢簿に関連する事項をいう。次号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
  2. 学齢簿関連データの検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
  3. 支援措置対象者(ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者をいう。)の情報の取扱いを制限する機能を備えること。
  4. 市町村(特別区を含む。)に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者についての学齢簿の作成その他の学齢簿の管理に係る機能を備えること。
  5. 論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起を行う機能を備えること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。

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(標準化基準に適合することが特に困難なシステムに係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(学齢簿編製等)で、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが特に困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)については、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において文部科学大臣が告示で定める日から適用する。

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