条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第二条 (就学事務システム(学齢簿編製等)に必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

令和八年文部科学省令第十号府省令
(就学事務システム(学齢簿編製等)に必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第二条

就学事務システム(学齢簿編製等)に必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準(機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)及び帳票要件の標準(機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)で構成するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(学齢簿編製等)で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準(当該就学事務システム(学齢簿編製等)が適合していないものに限る。)についての経過措置については、文部科学大臣が告示で定める。

2この省令の施行の際現に就学事務システム(学齢簿編製等)を利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有し、かつ、同条の規定に適合することが困難な就学事務システム(学齢簿編製等)を利用するものとして文部科学大臣が定める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第二条(就学事務システム(学齢簿編製等)に必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次 第三条(機能要件の標準) →